金銭トラブル
金銭トラブルは、個人法人関わらず、報告されることが多いトラブルです。
韓国人特有の人柄として、「仲の良い間柄であればお金の貸し借りは問題ない」という考え方があります。
対し日本人の場合、相手から強く頼まれごとをされると断れないという国民性があります。
この二つの風習が悪循環を生み出しています。
「親しいと思っていた韓国人友人にお金を貸したらその後連絡が取れなくなった」
「ネットで企業から商品を購入したものの、お金を振り込んでも届かない」
といったトラブルはこれまでも頻繁に報告されています。
裁判で被害額は取り戻せるか
実際に訴訟を起こし、被害額を取り戻した事例は過去にもあります。
しかし、上記の事例のような、借用履歴が曖昧なものは、いかにして借用があったかの証拠を掴まなければいけない為、申告された被害額を取り戻すことが難航することもあります。
また、被疑者に支払いの意思があっても、実質的に相手がお金が無い状態であれば、被害額を取り戻すことは難しくなります。
金銭トラブルと民事訴訟
金銭トラブルの場合、よほど動いたお金が高額、あるいは手口が悪質でなければ、民事訴訟として扱われます。
その際裁判所に提出する資料として、いつ、どこで、どのような形で被疑者にお金を手渡したか、あるいは振り込んだかなど明確な理由があると裁判でもことを有利に運べますが、例えば現金で融資し、借用書が無い場合なども多く、その際は被疑者のお金の流れをリサーチし、実際に被害者から申告されたお金が渡っているのかを調べる必要があります。