刑事関連
韓国の公判手続きは基本当事者主義です。
検察官のもと、被告人と弁護人が対等に主張、または立証を行う事で裁判官が公平な判断をする制度です。
日本と似た進め方ではあるものの、近年は取り調べの際に弁護士の立会いが認められるようになり、更に取り調べの録音や録画を「可視化」として認められるようになったのです。
こういった要因は、冤罪事件や取り調べのやり方への見直しへの声が高まったことにあります。可視化が行われることで、より違法性の無い、真実にフォーカスした法的手続きを進める事が狙いです。
このように、韓国では近年司法制度か大幅に変更されています。刑事訴訟に関する問題は、Law Firm HyoSungが対応致します。
緊急逮捕と拘留
現行犯、また、準現行犯でないケースでも、状況に応じて警察が裁判機関の逮捕状の発行を受けずに被疑者を逮捕することができる、緊急逮捕制度があります。
日本にもこの制度はあるものの、司法警察員が逮捕状を請求できる日本と異なる点は、韓国では検察官のみが逮捕状を請求できるということです。
ただ、一般の逮捕との嫌疑に相違が無いとの声も多く、捜査機関の濫用を防止する上では完全ではないという声もあります。